Q3 カンボジアに個人または法人で現地法人を設立して飲食店を営もうとしていますが、注意することはありますか。
いわゆるタックスヘイブン税制の適用について留意する必要があります。
租税特別措置法40条の4(個人)及び66条の6(法人)
特定外国子会社合算税制とも呼ばれており、日本資本の企業が税率20%以下の国や地域に法人を設立して所得を得ると、その所得の一部が日本において所得税や法人税の計算上、課税対象として取り込まれ、日本国内における所得に比して高い税金が課せられる恐れがあるので注意が必要です。
今後、出店する見込みが周辺国にもあるのであれば、地域統括会社を現地に設立し、その地域統括会社から出資すると適用除外になることがあります。
ただし、適用除外要件は、①知的財産権提供・株式保有などの特定事業を主たる事業とせず(事業基準)、②現地に事務所などの固定設備を有し(実体基準)、③現地で役員会が開催されるなど、管理支配が現地で行われ(管理支配基準)、④取引行為が現地で行われている(非関連者基準所在地国基準)という厳しい条件を課されることになっています。なお、①から③を満たすが、④だけを満たさない場合には、直接人件費の10%を控除して内国法人に合算することとされています。
適用除外要件をめぐって、多くの租税裁判が提起されており、しっかりと事前に計画することが必要です。