中国・アジア 現地法人の経営サポート 有限会社フェニックス・コンサルティング・アップロード

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中国・アジアでの現地法人会社、よくあるお問い合わせをまとめました

Q1 中国の経済概況について教えてください。

GDPは、2010年に日本を抜いて、世界第二位に躍り出ました。
改革開放が始まったのは、鄧小平の時代、1978年ですが、当時の名目GDPがわずか3645億元に過ぎなかったことを思えば、わずか30年間で、130倍になる著しい躍進を遂げました。
直近の成長には多少の鈍化が見られるところですが、一人当たりのGDPを見ると成長余力にまだ余裕がありそうです。
世界の工場と呼ばれ、技術の向上が著しいこと、豊富な資源を擁し、人の坩堝と化した興味深い市場であることは確かです。 急速な成長のひずみも政府の関心事であり、ビジネスチャンスはいろいろなところに存在しそうです。

 中華人民共和国日本国コメント
  People's Republic of China Japan  
面積 960万㎢ 38万㎢ 25倍
人口 13億4735万人(2011) 1億2780万人(2011) 世界第一位
名目GDP 7兆2980億ドル(2011) 5兆8695億ドル(2011) 世界第二位
一人換算額 5414ドル(2011) 45920ドル(2011)  
成長率 9.2%(2011) -0.7%(2011)  
輸出 1兆8986億ドル(2011) 8208億ドル(2011) 世界第一位
輸入 1兆7435億ドル(2011) 8531億ドル(2011) 世界第二位
民族 漢民族92% 他、55の少数民族    
宗教 仏教、イスラム教、キリスト教など多数    

(ウィキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/中華人民共和国 より)

Q2 中国のPL法について教えて下さい。

日本では製造物責任法というが、中国では、製品品質法といい、いわゆる製造物責任に加えて、瑕疵担保責任も含んでいる。

瑕疵担保責任を含んでいることにより、欠陥の定義自体が日本における「通常有すべき安全性を欠く」ということにとどまらず、品質にまで責任を負わなければならない点に注意しなければならない。

また、日本では、責任主体が製造業者であるのに対し、中国では販売者も責任を負わなければならないし、責任の性質が民事責任にとどまらず、行政責任と刑事責任も含んだ法律となっている。

Q3 カンボジアに個人または法人で現地法人を設立して飲食店を営もうとしていますが、注意することはありますか。

いわゆるタックスヘイブン税制の適用について留意する必要があります。

租税特別措置法40条の4(個人)及び66条の6(法人)

特定外国子会社合算税制とも呼ばれており、日本資本の企業が税率20%以下の国や地域に法人を設立して所得を得ると、その所得の一部が日本において所得税や法人税の計算上、課税対象として取り込まれ、日本国内における所得に比して高い税金が課せられる恐れがあるので注意が必要です。

今後、出店する見込みが周辺国にもあるのであれば、地域統括会社を現地に設立し、その地域統括会社から出資すると適用除外になることがあります。
ただし、適用除外要件は、①知的財産権提供・株式保有などの特定事業を主たる事業とせず(事業基準)、②現地に事務所などの固定設備を有し(実体基準)、③現地で役員会が開催されるなど、管理支配が現地で行われ(管理支配基準)、④取引行為が現地で行われている(非関連者基準所在地国基準)という厳しい条件を課されることになっています。なお、①から③を満たすが、④だけを満たさない場合には、直接人件費の10%を控除して内国法人に合算することとされています。

適用除外要件をめぐって、多くの租税裁判が提起されており、しっかりと事前に計画することが必要です。